検査のながれ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合、簡易モニター検査や終夜ポリソムノグラフ(PSG)検査によって診断を確定します。

問診・スクリーニング
患者様の自覚症状や病歴を確認し、エプワース眠気尺度(Epworth sleep scale:ESS)等の質問票を用いて、SASの可能性を評価します。
必要に応じて、パルスオキシメーターを使用し、睡眠中の血中酸素飽和度を測定してスクリーニングを行うこともあります。
診療報酬
| D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) | 100点 |
※診療報酬に関する情報や算定条件の詳細は、必ず厚生労働省が定める最新の情報をご確認いただけますようお願いいたします。
(参考:令和6年厚生労働省告示第57号及び令和6年3月5日保医発0305第4号等)
簡易モニター検査
問診、身体所見もしくはその他検査所見からSASの疑いが強い場合に実施します。
この検査は、患者様自身が自宅で機器を装着して行います。気流センサー、胸腹呼吸ベルト、パルスオキシメーターを用いて呼吸イベントを評価します。
診療報酬
| D237 終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合 | 720点 |
※診療報酬に関する情報や算定条件の詳細は、必ず厚生労働省が定める最新の情報をご確認いただけますようお願いいたします。
(参考:令和6年厚生労働省告示第57号及び令和6年3月5日保医発0305第4号等)
終夜睡眠ポリソムノグラフ検査(polysomnography:PSG)
PSG検査は、閉塞性及び中枢性の無呼吸を含む睡眠呼吸障害を診断するためのゴールドスタンダードです。
この検査は、原則、医療機関で行います。簡易モニター検査の項目に加え、脳波、眼電図、顎筋電図、心電図、下肢筋電図など、より多くの項目を精密に測定します。
診療報酬
| D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 | |
| イ 安全精度管理下で行うもの(※1) | 4,760点 |
| ロ その他のもの | 3,570点 |
| D238 脳波検査判断料 2 脳波検査判断料 2 | 180点 |
※1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
※診療報酬に関する情報や算定条件の詳細は、必ず厚生労働省が定める最新の情報をご確認いただけますようお願いいたします。
(参考:令和6年厚生労働省告示第57号及び令和6年3月5日保医発0305第4号等)
検査結果の評価
検査結果から、睡眠一時間あたりのAHI(無呼吸低呼吸指数)を測定し、無呼吸の重症度を評価します。
| 軽 症 | AHIが5~15 |
| 中等症 | AHIが15~30 |
| 重 症 | AHIが30以上 |
CPAP治療のながれ
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の治療を効果的に進めるには、患者様がご自身の病気や重症度、そして治療の必要性を十分に理解したうえで治療を開始することが大切です。
① CPAP装置の選択
CPAP装置は、搭載されているアルゴリズムや快適機能がそれぞれ異なります。
患者様の状態やニーズに合わせて最適な機種をお選び頂けます。
機器の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
② マスクの選択
CPAP療法におけるマスクの選定は、治療効果と患者様の治療の継続率を決定づける重要な要素です。
マスクの種類には、鼻孔に挿入するピロータイプ、鼻を覆うネーザルタイプ、そして鼻と口を覆うフルフェイスタイプがあり、患者様の症状や顔の形に合わせてを選ぶ必要があります。
③ 患者様への説明
機器やマスクの使用方法について説明を行います。
CPAP療法は対症療法であるため、効果を維持するには持続的な使用が不可欠です。
そのため、定期的な受診の必要性や、患者様ご自身の判断で治療を中止しないよう、その重要性を十分にご理解頂くことが大切です。
④ 定期受診
CPAPの遠隔モニタリングシステムにより、患者様の治療状況を確認することができます。
外来では、患者様のヒアリングや治療データに応じて、装置の圧設定等の調整を検討します。
診療報酬
| C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 | 250点 |
| 遠隔モニタリング加算(※1、2) | 150点 |
| 情報通信機器を用いて行った場合(※3) | 218点 |
| C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療加算 2 CPAPを使用した場合(※4) | 960点 |
| C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算(※4) | 100点 |
※1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
※2 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合、2月を限度として算定が可能。
※3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いて行った指導管理を行った場合に算定する。
※4 3月に3回を限度として算定が可能。
※診療報酬に関する情報や算定条件の詳細は、必ず厚生労働省が定める最新の情報をご確認いただけますようお願いいたします。
(参考:令和6年厚生労働省告示第57号及び令和6年3月5日保医発0305第4号等)
CPAPレンタルの仕組み
